No.1202 1.社 債
2.収入印紙
3.受取人を指定していない郵便普通為替証書
4.金の地金
5.株 券
掲げるもののうち、関税の納付に使用することができるものはどれか。
2.収入印紙
3.受取人を指定していない郵便普通為替証書
4.金の地金
5.株 券
掲げるもののうち、関税の納付に使用することができるものはどれか。
⭕️
❌
💾
| 🖊 | ☑️ |
| ⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
|
|
|
|
|
|
|
|
<解 説> 関税の納付手段に関する問題である。関税の納付に使用できるものは、関税法第9条の4及び同法第77条第4項の規定に基づく証券をもってする歳入納付に関する法律第1条及び歳入納付に使用する証券に関する件第1条の規定により、受取人を指定していない郵便普通為替証書である。
💾
✔️
| [[ d.CommentTxt ]] |
| < | > |
| 🥇 |