No.1193 1.関税の払戻しを受けようとする貨物の輸入申告の際に、当該貨物の性質及び形状等を記載した書面を税関長に提出して、その確認を受けなければならない。
2.関税の払戻しを受けようとする貨物を、当該貨物の輸入の許可の日から6月以内又は6月を超え1年以内において税関長が指定する期間以内に、保税地域又は税関長が指定した場所に入れなければならない。
3.関税の払戻しを受けようとする貨物を輸出のため保税地域に入れたときは、その旨を当該保税地域の所在地を所轄する税関長に届け出なければならない。
4.関税の払戻しを受けようとする貨物を、当該貨物の輸入の許可の日から1年以内又は1年を超え税関長が指定する期間以内に輸出しなければならない。
5.関税の払戻しを受けようとする貨物の輸出申告の際に税関長に提出する申請書に、当該貨物の輸入許可書又はこれに代わる税関の証明書を添付しなければならない。
記述のうち、関税定率法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)の規定の適用の要件とされているものについてはA欄を、関税定率法第20条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税)の規定の適用の要件とされているものについてはB欄を、これらのいずれの規定についてもその適用の要件とされているものについてはC欄を、それぞれマークしなさい。
2.関税の払戻しを受けようとする貨物を、当該貨物の輸入の許可の日から6月以内又は6月を超え1年以内において税関長が指定する期間以内に、保税地域又は税関長が指定した場所に入れなければならない。
3.関税の払戻しを受けようとする貨物を輸出のため保税地域に入れたときは、その旨を当該保税地域の所在地を所轄する税関長に届け出なければならない。
4.関税の払戻しを受けようとする貨物を、当該貨物の輸入の許可の日から1年以内又は1年を超え税関長が指定する期間以内に輸出しなければならない。
5.関税の払戻しを受けようとする貨物の輸出申告の際に税関長に提出する申請書に、当該貨物の輸入許可書又はこれに代わる税関の証明書を添付しなければならない。
記述のうち、関税定率法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)の規定の適用の要件とされているものについてはA欄を、関税定率法第20条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税)の規定の適用の要件とされているものについてはB欄を、これらのいずれの規定についてもその適用の要件とされているものについてはC欄を、それぞれマークしなさい。
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<解 説> 戻し税の適用の要件に関する問題である。1は、関税定率法第19条の3及び同法施行令第54条の11第1項の規定により、4は、同法第19条の3の規定により、いずれも同法第19条の3の適用の要件とされている。2は、同法第20条第1項の規定により、3は、同法第20条第1項及び同法施行令第56条第1項の規定により、いずれも同法第20条の適用の要件とされている。5は、同法第19条の3及び同法第20条第1項並びに同法施行令第54条の14及び同法施行令第56条第1項の規定により、同法第19条の3及び同法第20条の適用の要件とされている。
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