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No.1192 1.本邦から輸出された貨物を材料として加工された製品については、その製品の種類にかかわらず、関税の軽減を受けることができる。

2.本邦から輸出された貨物を材料として加工された製品については、本邦においてその加工をすることが困難であると認められる場合に限り、関税の軽減を受けることができる。

3.特恵関税の適用を受ける物品についても、関税の軽減を受けることができる。

4.関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、当該貨物の輸出の際に、その輸出申告書に当該貨物が加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付しなければならない。

5.本邦から輸出された貨物を材料として加工された製品について関税の軽減を受けようとする者は、当該輸出された貨物の輸出許可の日から1年以内に当該製品を輸入する必要があるが、その期間の延長は認められない。


記述は、関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
<解 説> 加工または組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税に関する問題である。1は、関税暫定措置法第8条第1項の規定により、製品が限定されていることから、2は、関税の軽減を受けるに当たり、そのような規定はないことから、3は、同法第8条第2項の規定により、特恵関税の適用を受ける物品については、同法第8条第1項の規定は適用しないこととなっていることから、5は、同法第8条第1項の規定により、期間の延長が認められていることから、いずれも誤った記述である。これに対し、4は、同法第8条第1項及び同法施行令第46条の規定により、正しい記述である。
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