No.1191 1.注文の取集めのための見本
2.貨物を輸入する者が当該輸入に係る貨物の性能を試験するため使用する物品
3.博覧会への参加者が、当該博覧会の会場において観覧者に無償で提供する博覧会の記念品
4.国が経営する大学に寄贈された学術研究用品
5.人工衛星の打上げに使用する装置
掲げる貨物のうち、その輸入の際に関税定率法第15条(特定用途免税)の規定の適用を受けることができるものはどれか。
2.貨物を輸入する者が当該輸入に係る貨物の性能を試験するため使用する物品
3.博覧会への参加者が、当該博覧会の会場において観覧者に無償で提供する博覧会の記念品
4.国が経営する大学に寄贈された学術研究用品
5.人工衛星の打上げに使用する装置
掲げる貨物のうち、その輸入の際に関税定率法第15条(特定用途免税)の規定の適用を受けることができるものはどれか。
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特定用途免税に関する問題である。1、2及び5は、いずれも関税定率法第15条の規定の適用を受けることができないものである。これに対し、3は、同法第15条第1項第5号の2ロの規定により、4は、同法第15条第1項第2号の規定により、いずれもその規定の適用を受けることができるものである。
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