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No.1194 1.特恵関税割当証明書は、税関長が発給する。

2.特恵関税割当証明書の有効期間は、その交付の日からその日の属する年度の末日までとされているが、特別の事情がある場合には、その期間の延長が認められる。

3.特恵関税割当証明書に係る物品についての輸入申告は、当該特恵関税割当証明書の交付を受けた者の名をもってしなければならない。

4.特恵関税割当証明書に係る物品について特恵関税の適用を受けようとする場合は、特恵関税割当証明書を提出すれば、特恵原産地証明書の提出を要しない。

5.課税価格の総額が20万円以下の物品については、輸入申告の際に特恵関税割当証明書の提出を要しない。


記述は、特恵関税割当制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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<解 説> 特恵関税割当制度に関する問題である。1は、特恵関税割当制度に関する政令第2条第2項及び第3項の規定により、通商産業大臣が発給するものであることから、2は、同令第2条第4項の規定により、その交付の日からその日の属する年度の末日までの期間の範囲内において、必要と認める期間とすることができるものであることから、4及び5は、そのような規定はないことから、いずれも誤った記述である。これに対し、3は、特恵関税割当制度に関する政令第3条第2項の規定により、正しい記述である。
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