No.1189 1.保税蔵置場において外国貨物について簡単な加工をしようとする場合
2.保税蔵置場の許可を受けた者が、当該許可の期間内に当該保税蔵置場の業務を一時的に休止しようとする場合
3.税関の執務時間外において、外国貨物を指定保税地域に入れようとする場合
4.税関長の許可を受けて保税地域以外の場所に置かれた外国貨物を、その場所から見本として一時持ち出そうとする場合
5.内国貨物を外国貿易船に積んで開港から他の開港に運送しようとする場合
税関長の許可を要するものについてはA欄を、税関長の承認を要するものについてはB欄を、許可及び承認のいずれも要さないものについてはC欄を、それぞれマークしなさい。
2.保税蔵置場の許可を受けた者が、当該許可の期間内に当該保税蔵置場の業務を一時的に休止しようとする場合
3.税関の執務時間外において、外国貨物を指定保税地域に入れようとする場合
4.税関長の許可を受けて保税地域以外の場所に置かれた外国貨物を、その場所から見本として一時持ち出そうとする場合
5.内国貨物を外国貿易船に積んで開港から他の開港に運送しようとする場合
税関長の許可を要するものについてはA欄を、税関長の承認を要するものについてはB欄を、許可及び承認のいずれも要さないものについてはC欄を、それぞれマークしなさい。
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<解 説> 保税手続等に関する問題である。1は、関税法第49条において準用する同法第40条第2項の規定により、4は、同法第36条第1項において準用する同法第32条の規定により、いずれも税関長の許可を要するものである。2は、同法第46条の規定により、3は、同法第33条の規定により、いずれも届出が必要なものであり、税関長の許可又は承認を要するものではない。5は、同法第66条第1項の規定により、税関長の承認を要するものである。
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