No.1188 1.加算税には、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の3種類がある。
2.過少申告加算税及び無申告加算税の額は、修正申告又は更正により納付すべき税額の10%に相当する額である。
3.無申告加算税の額が10,000円未満である場合においては、無申告加算税は徴収されない。
4.本邦に入国する者が、その入国の際に携帯して輸入する貨物に係る関税についても、無申告加算税は課される。
5.関税法第7条第1項(申告)の規定による申告に係る修正申告がされた場合において、当該修正申告が、その申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、過少申告加算税は課されない。
記述は、関税に係る加算税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.過少申告加算税及び無申告加算税の額は、修正申告又は更正により納付すべき税額の10%に相当する額である。
3.無申告加算税の額が10,000円未満である場合においては、無申告加算税は徴収されない。
4.本邦に入国する者が、その入国の際に携帯して輸入する貨物に係る関税についても、無申告加算税は課される。
5.関税法第7条第1項(申告)の規定による申告に係る修正申告がされた場合において、当該修正申告が、その申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、過少申告加算税は課されない。
記述は、関税に係る加算税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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<解 説> 加算税に関する問題である。1は、関税に係る重加算税はないことから、2は、関税法第12条の3の規定により、決定又は更正に基づき納付すべき税額の15%の金額に相当する無申告加算税を課すこととなっていることから、3は、同法第12条の3第2項の規定により準用する同法第12条第4項の規定により、5,000円未満である場合に徴収しないこととなっていることから、4は、同法第6条の2第1項第2号イの規定により、入国の際に携帯して輸入する貨物については、賦課課税方式が適用されることとなり、同法第12条の3第1項の規定により、無申告加算税は、申告納税方式が適用される場合について課すものであることから、いずれも誤った記述である。これに対し、5は、同法第12条の2第4項の規定により、正しい記述である。
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