No.1187 1.輪入貨物が輸入申告の後、輸入の許可前に変質した場合には、新たに輸入申告を行わなければならない。
2.輸入貨物自体には真正な原産地の表示がされているが、当該貨物の原産地について誤認を生じさせる表示がその容器にされている場合には、輸入の許可はされない。
3.税関長は、輸入申告された貨物が、特許権を侵害する貨物であると思料する場合には、当該貨物が特許権を侵害する貨物に該当するか否かを認定するための手続を経ることなく、当該貨物を没収することができる。
4.輪入申告に際し提出する仕入書は、当該輸入申告の日において、その作成の日から6月以上経過したものであってはならない。
5.税関長に収容された貨物について、収容の解除の承認を受けた場合には、輸入申告をすることなく当該貨物を国内に引き取ることができる。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.輸入貨物自体には真正な原産地の表示がされているが、当該貨物の原産地について誤認を生じさせる表示がその容器にされている場合には、輸入の許可はされない。
3.税関長は、輸入申告された貨物が、特許権を侵害する貨物であると思料する場合には、当該貨物が特許権を侵害する貨物に該当するか否かを認定するための手続を経ることなく、当該貨物を没収することができる。
4.輪入申告に際し提出する仕入書は、当該輸入申告の日において、その作成の日から6月以上経過したものであってはならない。
5.税関長に収容された貨物について、収容の解除の承認を受けた場合には、輸入申告をすることなく当該貨物を国内に引き取ることができる。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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<解 説> 輸入通関に関する問題である。1及び4は、そのような規定はないことから、3は、関税定率法第21条第2項、第4項及び第5項の規定により、輸入申告された貨物については、認定手続を経た後でなければ、没収することはできないことから、5は、関税法第67条及び同法第83条第1項の規定により、収容の解除を受けた貨物であっても、輸入申告は必要であることから、いずれも誤った記述である。これに対し、2は、関税法第71条第1項の規定により、正しい記述である。
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