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No.1185 1.外国為替及び外国貿易法の規定により、輪出について通商産業大臣の承認を要する貨物については、関税法第67条の2第1項ただし書(輸出申告の時期の特例)の規定は適用されない。

2.無償の貨物を輸出する場合には、関税法第70条(証明又は確認)の規定は適用されない。

3.航空機により輸出される貨物の輸出申告は、当該貨物を搭載する予定の航空機が、本邦に到着する前でも行うことができる。

4.輸出申告に際し税関に提出する仕入書には、当該申告に係る貨物の価格の決定に関係がある契約の条件を記載しなければならない。

5.本邦から外国に向けて積み戻される外国貨物のうち、仮に陸揚げされた貨物については、積戻し申告を要しない。


記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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<解 説> 輸出通関に関する問題である。1は、関税法第67条の2第1項及び同法施行令第59条の3において、輸出申告の時期の特例を受けることができる場合について規定されているが、通商産業大臣の承認を要しないことをその場合とするところではないことから、2は、同法第70条の規定により、無償であるか否かを問わず、当該規定の適用を受けるものであることから、いずれも誤った記述である。これに対し、3は、同法第67条の2第1項の規定により、4は、同法第68条第1項及び同法施行令第60条第1項第3号により、5は、同法第75条の規定により、いずれも正しい記述である。
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