No.1183 1.輸出の許可を受けた貨物で、船積みされる前のもの
2.本邦の船舶が外国の排他的経済水域の海域で採捕した水産物
3.収容された貨物で、公売に付され買受人が買い受けたもの
4.輸入の許可を受けた貨物で、保税蔵置場に置かれているもの
5.外国から本邦に送付された郵便物で、税関の検査終了後配達のため郵政官署に保管されているもの
関税法上、外国貨物とされているものはどれか。
2.本邦の船舶が外国の排他的経済水域の海域で採捕した水産物
3.収容された貨物で、公売に付され買受人が買い受けたもの
4.輸入の許可を受けた貨物で、保税蔵置場に置かれているもの
5.外国から本邦に送付された郵便物で、税関の検査終了後配達のため郵政官署に保管されているもの
関税法上、外国貨物とされているものはどれか。
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<解 説> 関税法の用語の意義に関する問題である。1は、関税法第2条第1項第3号の規定により、5は、同法第2条第1項第3号及び同法第74条の規定により、郵政官署から交付される前の郵便物であることから、いずれも外国貨物である。これに対し、2は、同法第2条第1項第4号及び同条第2項の規定により、3は、同法第74条の規定により、輸入を許可された貨物とみなされることから、同法第2条第1項第3号及び第4号の規定により、4は、同法第2条第1項第4号の規定により、いずれも内国貨物である。
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