No.1182 1.通関業法の規定に違反して、通関業務に従事することを2年間禁止する旨の懲戒処分を受けた場合
2.関税に関する法令の規定に違反して、通関業務に従事することを6月間停止する旨の懲戒処分を受けた場合
3.関税法の規定に違反して、戒告処分を受けた場合
4.通関業者の役員になり、通関業務に従事しないこととなった場合
5.通関業務以外の業務を兼務することとなった場合
通関業法第32条(通関士の資格の喪失)の規定により、通関士がその資格を喪失するものはどれか。
2.関税に関する法令の規定に違反して、通関業務に従事することを6月間停止する旨の懲戒処分を受けた場合
3.関税法の規定に違反して、戒告処分を受けた場合
4.通関業者の役員になり、通関業務に従事しないこととなった場合
5.通関業務以外の業務を兼務することとなった場合
通関業法第32条(通関士の資格の喪失)の規定により、通関士がその資格を喪失するものはどれか。
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<解 説> 通関士の資格の喪失に関する問題である。1は、同法第32条第2号の規定により、4は、同法第32条第1号の規定により、いずれも通関士の資格は喪失する。これに対し、2、3及び5は、そのような規定がないことから、いずれも通関士の資格は喪失しない。
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