No.1181 1.通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、通関業務を行う営業者ごとに、その営業所において取り扱った通関業務の種類に応じ、その取り扱った件数及び受ける料金を記載しなければならない。
2.通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動の内容を、毎年1回税関長に届け出なければならない。
3.通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した申告書の写しを、電磁的記録等により保存することができる。
4.通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した仕入書の写しを、5年間保存しなければならない。
5.法人である通関業者は、税関長に提出する定期報告書に、報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
記述は、通関業務についての記帳、届出、報告等の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動の内容を、毎年1回税関長に届け出なければならない。
3.通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した申告書の写しを、電磁的記録等により保存することができる。
4.通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した仕入書の写しを、5年間保存しなければならない。
5.法人である通関業者は、税関長に提出する定期報告書に、報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
記述は、通関業務についての記帳、届出、報告等の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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<解 説> 通関業務についての記帳、届出、報告等に関する問題である。1は、通関業法第22条第1項及び同法施行令第8条第1項の規定により、3は、同法基本通達22-2(1)の規定により、5は、同法第22条第3項及び同法施行令第10条第2項の規定により、いずれも正しい記述である。これに対し、2は、同法第22条第2項及び同法施行令第9条第1項の規定により、異動の内容をその都度届け出なければならないこととなっていることから、4は、同法第22条第1項並びに同法施行令第8条第2項第1号及び第3号の規定において、仕入書については明記されていないことから、また、同条第3項の規定においては、保存期間は3年間であることから、いずれも誤った記述である。
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