No.1178 1.関税が無税である貨物に係る輸入(納税)申告書については、通関士によるその内容の審査は要しない。
2.通関業者は、税関官署に提出する関連業務に関する書類についても、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。
3.納税申告に係る更正請求書には、通関士の審査及び記名押印を要しない。
4.通関業者の従業者は、通関士から委任を受けた場合には、通関書類の内容を審査し、当該通関士の名において通関書類に記名押印することができる。
5.通関業者は、通関士の設置を要しない地域にある営業所であっても、通関士を設置した場合には、輸出申告書について通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。
記述は、通関業法第14条(通関士の審査等)に規定する通関士の審査及び記名押印に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関業者は、税関官署に提出する関連業務に関する書類についても、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。
3.納税申告に係る更正請求書には、通関士の審査及び記名押印を要しない。
4.通関業者の従業者は、通関士から委任を受けた場合には、通関書類の内容を審査し、当該通関士の名において通関書類に記名押印することができる。
5.通関業者は、通関士の設置を要しない地域にある営業所であっても、通関士を設置した場合には、輸出申告書について通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。
記述は、通関業法第14条(通関士の審査等)に規定する通関士の審査及び記名押印に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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<解 説> 通関士の審査及び記名押印に関する問題である。1は、通関業法第14条及び同法施行令第6条の規定において、関税が無税であっても、通関士による輸入(納税)申告書の内容の審査を要することから、2は、同法第14条の規定により、通関士に内容を審査させ、かつ、記名押印させなければならない書類は、同法第7 条に規定される関連業務に関する書類ではないことから、3 は、同法第14条及び同法施行令第6 条の規定により、納税申告に係る更正請求書は、通関士の審査及び記名押印を要することから、4は、同法第14条の規定により、通関士に内容を審査させ、かつ、記名押印させなければならないことから、いずれも誤った記述である。これに対し、5は、同法第13条第2項、同法第14条及び同法施行令第6条の規定により、正しい記述である。
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