No.1179 1.秘密を守る義務
2.通関業務料金の掲示義務
3.信用失墜行為の禁止
4.名義貸しの禁止
5.通関書類の内容を審査させる義務
掲げる通関業法上の義務又は禁止行為のうち、通関業者のみに係るものについてはA欄を、通関業者及び通関士に係るものについてはB欄を、通関業者及び通関士その他の通関業務の従業者に係るものについてはC欄を、それぞれマークしなさい。
2.通関業務料金の掲示義務
3.信用失墜行為の禁止
4.名義貸しの禁止
5.通関書類の内容を審査させる義務
掲げる通関業法上の義務又は禁止行為のうち、通関業者のみに係るものについてはA欄を、通関業者及び通関士に係るものについてはB欄を、通関業者及び通関士その他の通関業務の従業者に係るものについてはC欄を、それぞれマークしなさい。
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<解 説> 通関業法における義務又は禁止行為に関する問題である。1は、通関業法第19条の規定により、通関業者及び通関士その他の通関業務の従業者に係るものである。2は、同法第18条第1項の規定により、5は、同法第14条の規定により、いずれも通関業者のみに係るものである。3は、同法第20条の規定により、4は、同法第17条及び同法第33条の規定により、いずれも通関業者及び通関士に係るものである。
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