No.1177 1.通関業者が通関業を廃止したことにより通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者が引き続き当該許可を受けているものとみなされる。
2.税関長は、1年を通じて通関業務の取扱実績がなかった通関業者については、その通関業の許可を取り消すことができる。
3.通関業の許可の条件として付された許可の期限が経過した場合には、通関業の許可は消滅する。
4.税関長は、偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明した通関業者について、その通関業の許可を取り消そうとする場合には、審査委員の意見を聞かなければならない。
5.税関長は、通関業者が破産の宣告を受けたときは、その通関業者の許可を取り消すことができる。
記述は、通関業の許可の消滅又は取消しに関するものであるが、その記述の正しいものは?
2.税関長は、1年を通じて通関業務の取扱実績がなかった通関業者については、その通関業の許可を取り消すことができる。
3.通関業の許可の条件として付された許可の期限が経過した場合には、通関業の許可は消滅する。
4.税関長は、偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明した通関業者について、その通関業の許可を取り消そうとする場合には、審査委員の意見を聞かなければならない。
5.税関長は、通関業者が破産の宣告を受けたときは、その通関業者の許可を取り消すことができる。
記述は、通関業の許可の消滅又は取消しに関するものであるが、その記述の正しいものは?
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