No.1176 1.通関業者は、その通関業の許可に係る税関の管轄区域内において、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、その営業所の所在地を管轄する税関長の許可を受けなければならない。
2.税関長は、営業所の新設の許可に条件を付することができない。
3.税関長は、営業所の新設の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付する。
4.税関長は、営業所の新設の許可をしようとするときは、許可申請に係る営業所の経営の基礎が確実であるかどうかを審査しなければならない。
5.税関長は、営業所の新設の許可をしようとするときは、許可申請に係る営業所の位置及び施設が通関業務を遂行するのに適当であるかどうかを審査しなければならない。
記述は、通関業務を行う営業所の新設に関するものであるが、その記述の正しいものは?
2.税関長は、営業所の新設の許可に条件を付することができない。
3.税関長は、営業所の新設の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付する。
4.税関長は、営業所の新設の許可をしようとするときは、許可申請に係る営業所の経営の基礎が確実であるかどうかを審査しなければならない。
5.税関長は、営業所の新設の許可をしようとするときは、許可申請に係る営業所の位置及び施設が通関業務を遂行するのに適当であるかどうかを審査しなければならない。
記述は、通関業務を行う営業所の新設に関するものであるが、その記述の正しいものは?
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<解 説> 通関業務を行う営業所の新設に関する問題である。1は、通関業法第8条第1項の規定により、3は、同法第8条第2項により準用する同法第3条第4項の規定により、いずれも正しい記述である。これに対し、2は、同法第8条第2項により準用する同法第3条第2項の規定により、条件を付することができることから、4及び5は、そのような規定がないことから、いずれも誤った記述である。
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