No.1175 1.禁個以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者
2.港湾運送事業法の規定に違反し罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から2年を経過しない者
3.通関業の許可に付された条件に違反し通関業の許可を取り消された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しない者
4.破産の宣告を受けた後に復権を得た者
5.通関士試験に合格した者を雇用していない者
通関業法第6条(欠格事由)に規定する通関業の許可の欠格事由に該当する者については正しいのはどれか?
2.港湾運送事業法の規定に違反し罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から2年を経過しない者
3.通関業の許可に付された条件に違反し通関業の許可を取り消された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しない者
4.破産の宣告を受けた後に復権を得た者
5.通関士試験に合格した者を雇用していない者
通関業法第6条(欠格事由)に規定する通関業の許可の欠格事由に該当する者については正しいのはどれか?
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