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No.1174 1.他人の依頼により、外国貨物を保税工場に置くことの承認申請をすることは、通関業務に含まれる。

2.通関業とは、業として通関業務を行うことをいう。

3.他人の依頼により、関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、関税法の規定に基づいて、税関長に対してする不服申立ては、通関業務に含まれない。

4.他人の依頼により、本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への般用品又は機用品の積込みの申告をすることは、通関業務に含まれる。

5.通関業者とは、通関業法第(***)条第1項(通関業の許可)の規定による税関長の許可を受けた者をいう。


記述は、通関業法第2条(定義)に規定する用語の定義に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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<解 説> 通関業法の用語の定義に関する問題である。1は、通関業法第2条第1号イ(1)(三)の規定により、2は、同法第2条第2号の規定により、4は、同法第2条第1号イ(1)(二)の規定により、5は、同法第2条第3号の規定により、いずれも正しい記述である。これに対し、3は、同法第2条第1号イ(2)の規定により、税関長に対してする不服申立ては、通関業務に含まれることから、誤った記述である。
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