No.1170 下表のうち、それぞれの番号ごとに掲げる3つの物品が、いずれも関税率表の同じ類に属する場合はどれか?
番号 物 品
1 ソーセージ
コーンビーフ
キャビア
2 プラスチック製の板
プラスチック製のスーツケース
プラスチック製の窓枠
3 紙コップ
トイレットペーパー
新聞用紙
4 クロセ編みのネクタイ
メリヤス編みのカーディガン
織物製の男子用スーツ
5 写真機
映画用の撮影機
写真用フィルム
番号 物 品
1 ソーセージ
コーンビーフ
キャビア
2 プラスチック製の板
プラスチック製のスーツケース
プラスチック製の窓枠
3 紙コップ
トイレットペーパー
新聞用紙
4 クロセ編みのネクタイ
メリヤス編みのカーディガン
織物製の男子用スーツ
5 写真機
映画用の撮影機
写真用フィルム
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<解説> 関税率表の所属の決定に関する問題である。2は、プラスチック製の板及びプラスチック製の窓枠が第39類のプラスチック製品に、プラスチック製のスーツケースが第42類の容器に、4は、クロセ編みのネクタイ及びメリヤス編みのカーディガンが第61類の編み物製衣類及びその付属品に、織物製の男子用スーツが第62類の織物製衣類に、5は、写真機及び映画用の撮影機が写真用・映画用機器に、写真用フィルムが第37類の写真用の材料に、それぞれ分類される。これに対し、1は、全て第16類の調製食料品に、3は、全て第48類の紙製品に分類される。
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