No.1169 1.輸入者M(買手)は、特殊関係にないA国の輸出者X(売手)から子供服を輸入しており、仕入書価格は、C&F価格5,000,000円である。
2.Mは、Xとの取決めに従って、当該輸入貨物を購入するために上記仕入書価格とは別に次の支払いを行うこととなっている。
イ. 輸出港から輸入港到着までの保険料 ・・・・・100,000円
ロ. 著名な日本人デザイナーB氏がA国において作成した当該貨物に係るデザイン(Xに対し無償提供されたもの)の費用 ・・・・・1,000,000円
ハ. 我が国の法律に基づき表示することが義務づけられている事項のみが表示されたラベル(Xに対し無償提供されたもの)の費用 ・・・・・50,000円
二. MがA国において自己のために行った当該貨物に係る検査費用・・・・・ 500,000円
取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
2.Mは、Xとの取決めに従って、当該輸入貨物を購入するために上記仕入書価格とは別に次の支払いを行うこととなっている。
イ. 輸出港から輸入港到着までの保険料 ・・・・・100,000円
ロ. 著名な日本人デザイナーB氏がA国において作成した当該貨物に係るデザイン(Xに対し無償提供されたもの)の費用 ・・・・・1,000,000円
ハ. 我が国の法律に基づき表示することが義務づけられている事項のみが表示されたラベル(Xに対し無償提供されたもの)の費用 ・・・・・50,000円
二. MがA国において自己のために行った当該貨物に係る検査費用・・・・・ 500,000円
取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
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<解説> 前問同様、課税価格の決定に関する問題である。設問の1により、契約価格はC&F価格5,000,000円である。2において、イの保険料は、関税定率法第4条第1項第1号の規定により、課税価格に算入される。ロは、同法施行令第1条の5第2項の規定により、当該貨物に係るデザイン等で本邦以外で開発されたものは、当該貨物の生産に関する役務に該当することから、課税価格に算入される。ハは、同法基本通達4-11(1)の規定により、我が国の法律等に基づき表示することとされている事項のみが表示されているラベルは課税価格に算入されない。ニは、同法基本通達4-2の3(2)の規定により、買手が自己のために行った検査費用で買手が負担する場合は課税価格に算入されない。従って、課税価格は、契約価格の5,000,000円に、イの保険料及びロのデザイン費用の額を加算し、6,100,000円となる。 計算例 5,000,000円+100,000円+1,000,000円=6,100,000円
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