No.1168 1.輸入者M(買手)は特殊関係にないA国の輸出者X(売手)から家具を輸入しており、仕入書価格は、CIF価格10,000,000円である。
なお、当該仕入書価格には、下記2及び3の費用は含まれていない。
2.当該輸入貨物の生産に関連して、MはXに対し、当該輸入貨物を生産するため、1,500,000円で購入した部分品を無償で提供している。
なお、当該部分品の提供に要した輸送費用100,000円及び輸出諸経費20,000円は、Mが負担している。
3.さらに、Mは工場から積出港までの運賃100,000円及び追加の加工賃200,000円をXから請求され、運賃の支払いには応じたが、加工賃については支払わないとの合意がXとの間でなされている。
取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
なお、当該仕入書価格には、下記2及び3の費用は含まれていない。
2.当該輸入貨物の生産に関連して、MはXに対し、当該輸入貨物を生産するため、1,500,000円で購入した部分品を無償で提供している。
なお、当該部分品の提供に要した輸送費用100,000円及び輸出諸経費20,000円は、Mが負担している。
3.さらに、Mは工場から積出港までの運賃100,000円及び追加の加工賃200,000円をXから請求され、運賃の支払いには応じたが、加工賃については支払わないとの合意がXとの間でなされている。
取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
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⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
<解説> 前問同様、課税価格の決定に関する問題である。設問においては、1の記述によりCIF価格10,000,000円が計算の基礎となる。2の無償で提供した部分品は、関税定率法第4条第1項第3号イの規定により、輸送費用及び輸出諸経費は、同法基本通達4-11(5)ハの規定により、課税価格に算入される。3の工場から輸出港までの運賃は、同法第4条第1項第1号及び同法基本通達4-7(1)の規定により、課税価格に算入される。追加の加工賃については、買手が負担していないことから、課税価格には算入されない。従って、課税価格は、契約価格の10,000,000円に、無償提供した部分品、当該部分品の提供に要した輸送費用、同輸出諸経費及び工場から積出港までの運賃の額を加算し、11,720,000円となる。 計算例 10,000,000円+1,500,000円+100,000円+20,000円+100,000円=11,720,000円
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