No.1167 1.輸入者M(買手)は、輸出者X(売手)からCIF価格で1台当たり500,000円の機械12台を輸入する。
2.Xは、当該機械を10台以上契約した場合、1台当たり一律に10%の値引きを認めている。
3.Mは、当該機械代金とは別に、輸入許可後に行われる据付け費用として1台当たり30,000円を負担している。
4.今回の輸入取引に当たり、Xは前回の輸入取引時にMから求められたクレーム相当額250,000円を値引きして請求してきた。
5.MとXの間には、特殊関係はない。
取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
2.Xは、当該機械を10台以上契約した場合、1台当たり一律に10%の値引きを認めている。
3.Mは、当該機械代金とは別に、輸入許可後に行われる据付け費用として1台当たり30,000円を負担している。
4.今回の輸入取引に当たり、Xは前回の輸入取引時にMから求められたクレーム相当額250,000円を値引きして請求してきた。
5.MとXの間には、特殊関係はない。
取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
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<解説> 課税価格の決定に関する問題である。輸入貨物の課税価格は、原則として、関税定率法第4条第1項の規定により、現実支払価格に、その含まれていない限度において運賃等の額を加えた取引価格によることとされている。設問においては、1及び2の記述により、10%の値引き後の取引価格である5,400,000円が現実に支払った価格となる。3の輸入許可後に行われる据付け費用は、同法施行令第1条の4第1号の規定により、課税価格には含まれず、4は、同条本文の規定により、現実支払価格には、買手により売手のために行われた当該買手の債務の全部又は一部の弁済の額を含むこととなっていることから、クレーム相当額の値引きがあっても現実支払価格に含まれる。従って、課税価格は、5,400,000円となる。 計算例 500,000円×0.9×12=5,400,000円
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