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No.1166 1.当初の申告に係る納付すべき税額が215,000円であったが、その後、修正申告により納付すべき税額(増差税額)として50,900円が発生した。

2.当初の申告に係る納付すべき税額が158,000円であったが、その後、修正申告により納付すべき税額(増差税額)として356,000円が発生した。

3.当初の申告に係る納付すべき税額が655,000円であったが、その後、修正申告により納付すべき税額(増差税額)として985,000円が発生した。

4.当初の申告に係る納付すべき税額が250,000円であったが、その後、修正申告により納付すべき税額(増差税額)として758,000円が発生した。

5.当初の申告に係る納付すべき税額が850,000円であったが、その後、修正申告により納付すべき税額(増差税額)として450,000円が発生し、更に、その後、修正申告により納付すべき税額(増差税額)として750,000円が発生した。


記述は、いずれも関税についての過少申告加算税が課される事例であるが、その加算税額を計算し、その額をマークしなさい。

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<解説> 過少申告加算税に係る加算税額に関する問題である。納税申告をした後、その申告が適正でなかったため修正申告を行った場合、又は更正が行われた場合、関税法第12条の2第1項の規定により、当該修正申告又は更正により納付すべき税額を基礎として10%の過少申告加算税が課され、同法第12条の2第2項の規定により、修正申告又は更正により納付すべき税額(以前にされた修正申告又は更正に係る納付すべき税額がある場合には、その合計額)が、当初の納税申告に係る納付すべき税額と500,000円のいずれか多い金額を超えることとなった場合には、この超える部分に相当する税額の5%分が加算されることとなる。端数処理については、過少申告加算税の計算の基礎となる、修正申告又は更正により納付すべき税額が1万円未満の場合には、過少申告加算税は賦課されず、また、納付すべき税額に1万円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。次に、過少申告加算税額が5千円未満の場合はこれを徴収せず、また、過少申告加算税額に百円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。 設問における加算税の額は、1は、端数処理後の50,000円の10%を計算し5,000円となる。2は、端数処理後の350,000円の10%を計算し35,000円となる。3は、端数処理後の980,000円の10%を計算した98,000円に、修正申告により納付すべき税額985,000円が当初申告に係る税額655,000円か500,000円のいずれか多い金額、この場合655,000円を超えているので、超える 部分に相当する税額330,000円の5%の16,500円を加算し、114,500円となる。4は、端数処理後の750,000円の10%を計算した75,000円に、修正申告により納付すべき税額758,000円が当初申告に係る税額250,000円か500,000円のいずれか多い金額、この場合500,000円を超えているので、超える部分に相当する税額258,000円の端数処理後の250,000円の5%を計算した12,500円を加算し、87,500円となる。5は、1回目の修正申告に係る加算税額は、端数処理をした450,000円の10%を計算した45,000円に、2回目の修正申告に係る加算税額である端数処理をした750,000円の10%を計算した75,000円を加算し、さらに、2回の修正申告により納付すべき税額(450,000円+750,000円=1,200,000円)が当初申告に係る税額850,000円か500,000円 のいずれか多い金額、この場合850,000円を超えているので、超える部分に相当する税額350,000円の5%を計算した17,500円を加算し、合計で137,500円となる。
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