No.1165 1.輸出申告書に記載すべき貨物の数量は、税関長が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量である。
2.コンテナーに詰めたまま輸出申告し輸出の許可を受ける貨物については、輸出申告書に当該貨物に付された記号、番号を記載することを要しない。
3.船舶により無償で輸出される貨物に係る輸出申告書に記載すべき価格は、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格である。
4.保税作業により製造された外国貨物を外国に向けて積み戻す場合には、関税法、関税定率法その他関税に関する法律以外の法律の規定による輸出の許可又は承認等を要するものであっても、当該許可又は承認等を受けている旨を税関に証明することを要しない。
5.税関長が貨物の性質又は形状その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めたものを輸出しようとする場合には、仕入書を税関に提出することを要しない。
記述は、輸出申告又は積戻し申告の手続に関するものであるが、その記述の正しいものは?
2.コンテナーに詰めたまま輸出申告し輸出の許可を受ける貨物については、輸出申告書に当該貨物に付された記号、番号を記載することを要しない。
3.船舶により無償で輸出される貨物に係る輸出申告書に記載すべき価格は、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格である。
4.保税作業により製造された外国貨物を外国に向けて積み戻す場合には、関税法、関税定率法その他関税に関する法律以外の法律の規定による輸出の許可又は承認等を要するものであっても、当該許可又は承認等を受けている旨を税関に証明することを要しない。
5.税関長が貨物の性質又は形状その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めたものを輸出しようとする場合には、仕入書を税関に提出することを要しない。
記述は、輸出申告又は積戻し申告の手続に関するものであるが、その記述の正しいものは?
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<解説> 輸出申告又は積戻し申告の手続に関する問題である。1は、関税法施行令第59条の2第1項の規定により、輸出申告に記載すべき貨物の数量は、大蔵大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量であることから、2は、同法施行令第58条の規定により、輸出申告書には、貨物の記号、番号を記載することとされており、コンテナーに貨物を詰めたままの状態で輸出申告を行う場合についてはその必要がないとの規定はないことから、4は、同法第75条の規定により、外国貨物の積み戻しは、同法第70条の規定による他の法令の規定により輸出に関しての許可・承認等を必要とする貨物については、その輸出申告の際、その旨の証明をしなければならないこととなっていることから、いずれも誤った記述である。これに対し、3は、同法施行令第59条の2第2項の規定により、5は、同法第68条第1項及び同法施行令第60条第3項第3号の規定により、いずれも正しい記述である。
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