No.1164 1.延滞税の額を計算したところ4,850円となった。
この場合には、延滞税を納付する必要はない。
バーボンウイスキーに係る端数計算前の課税価額が678,324円である場合には、端数計算後の課税価額は678,300円となる。
2.1申告書で輸入(納税)申告した貨物A及びBについて、納税後に修正申告をすることとなった。
Aについては修正前の関税額が165,978円、修正後の関税額が208,430円であり、Bについては修正前の関税額が2,976,320円、修正後の関税額が3,564,684円であった。
この場合における当該修正申告により納付すべき関税額は、630,900円である。
3.基本税率が1リットルにつき6.4円、協定税率が7.5%、暫定税率が1リットルにつき3.0円の貨物(協定税率適用国で生産されたもので、申告価格が100,987円、正味数量が1,975リットルとする。
)については、4.協定税率が適用され、その関税額は7,500円である。
5.税関長の更正がなされた場合は、当該更正により関税額が確定する。
記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の正しいものは?
この場合には、延滞税を納付する必要はない。
バーボンウイスキーに係る端数計算前の課税価額が678,324円である場合には、端数計算後の課税価額は678,300円となる。
2.1申告書で輸入(納税)申告した貨物A及びBについて、納税後に修正申告をすることとなった。
Aについては修正前の関税額が165,978円、修正後の関税額が208,430円であり、Bについては修正前の関税額が2,976,320円、修正後の関税額が3,564,684円であった。
この場合における当該修正申告により納付すべき関税額は、630,900円である。
3.基本税率が1リットルにつき6.4円、協定税率が7.5%、暫定税率が1リットルにつき3.0円の貨物(協定税率適用国で生産されたもので、申告価格が100,987円、正味数量が1,975リットルとする。
)については、4.協定税率が適用され、その関税額は7,500円である。
5.税関長の更正がなされた場合は、当該更正により関税額が確定する。
記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の正しいものは?
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
<解説> 関税の確定及び納付に関する問題である。1は、関税法第12条第4項の規定により、延滞税の額が千円未満である場合は、当該延滞税を徴収しないこととなっていることから、2は、同法第13条の4の規定において準用する国税通則法第118条第1項の規定により、課税標準を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てることから、4は、税率は、原則として協定税率、暫定税率、基本税率の順に優先して適用することとされているが、協定税率はそれが暫定税率又は基本税率より低い場合に適用することとされ、設問においては、暫定税率を適用して計算すると関税額は5,900円となり、協定税率を適用して計算した関税額7,500円より低いため、暫定税率を優先して適用することから、いずれも誤った記述である。これに対し、3は、A及びBの修正申告前の関税額を端数処理せずに合算し、合算後端数処理した3,142,200円から同様に算出した修正申告後の関税額3,773,100円を差し引いた630,900円が納付すべき関税額となることから、5は、関税法第6条の2の規定により、いずれも正しい記述である。
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |