No.1163 税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物であるA(課税価格696,834円)及びB(課税価格2,635,470円)を下表の経緯で輸入する場合において、それぞれの貨物について納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。
なお、下表の関税率改正の施行日は、平成10年4月1日とする。
貨物名 A
輸入(納税)申告の日 平成10年3月31日
輸入の許可前における貨物の引取承認申請及びその承認の日 -
輸入許可の日 平成10年4月2日
関税率改正の内容 改正前 6.9%
関税率改正の内容 改正後 5.8%
貨物名 B
輸入(納税)申告の日 平成10年3月16日
輸入の許可前における貨物の引取承認申請及びその承認の日 平成10年3月16日
輸入許可の日 平成10年3月16日
関税率改正の内容 改正前 12.5%
関税率改正の内容 改正後 11.6%
なお、下表の関税率改正の施行日は、平成10年4月1日とする。
貨物名 A
輸入(納税)申告の日 平成10年3月31日
輸入の許可前における貨物の引取承認申請及びその承認の日 -
輸入許可の日 平成10年4月2日
関税率改正の内容 改正前 6.9%
関税率改正の内容 改正後 5.8%
貨物名 B
輸入(納税)申告の日 平成10年3月16日
輸入の許可前における貨物の引取承認申請及びその承認の日 平成10年3月16日
輸入許可の日 平成10年3月16日
関税率改正の内容 改正前 12.5%
関税率改正の内容 改正後 11.6%
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<解説> 輸入貨物に係る適用法令の時期に関する問題である。関税を課する場合に適用する法令は、関税法第5条本文の規定により、輸入申告の時に適用される法令によることとされている。ただし、同法第5条第2号の規定により、輸入申告がされた後輸入の許可がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があった場合には、当該許可の日に適用される法令によることとなり、また、輸入の許可前における貨物の引取りの税関長の承認を受けて引き取られる貨物については、その承認がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があった場合には、当該承認の日に適用される法令によることとなる。従って、Aについては、輸入申告後輸入許可までの間に法令の改正があったことから、適用法令は輸入許可の日に適用される法令となる。よって、適用税率は改正後の5.8%となり、696,000円の5.8%を計算すると40,368円、端数処理すると40,300円となる。Bについては、輸入の許可前における貨物の引取りの承認がされた後に法令の改正があったことから、適用法令は原則どおり輸入申告の時に適用される法令となる。よって、適用税率は改正前の12.5$! B!s$H$J$j!"2,635,000円の12.5%を計算すると329,375円、端数処理すると329,300円となる。
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