No.1162 1.航空運送貨物に係る関税法第33条(執務時間外の貨物の出し入れ又は取扱い)の規定による届出
2.関税法第43条の3第1項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)の規定による承認の申請
3.関税法第63条第1項(保税運送)の規定による申告
4.関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による承認の申請
5.関税法第98条第1項(臨時開庁)の規定による承認の申請
通関業者が電子情報処理組織を使用して他人の依頼により行う次に掲げる申請等のうち、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第5条(通関士の審査)の規定に基づき、当該申請等の入力の内容を通関士に審査させなければならないものはどれか。
2.関税法第43条の3第1項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)の規定による承認の申請
3.関税法第63条第1項(保税運送)の規定による申告
4.関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による承認の申請
5.関税法第98条第1項(臨時開庁)の規定による承認の申請
通関業者が電子情報処理組織を使用して他人の依頼により行う次に掲げる申請等のうち、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第5条(通関士の審査)の規定に基づき、当該申請等の入力の内容を通関士に審査させなければならないものはどれか。
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<解 説> 電子情報処理組織を使用して行う申請に関する問題である。電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第5条の規定により、通関業者は、電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等を行う場合には、通関業法第14条に規定する通関書類を提出することにより行うこととされている申告等については、当該申告等の入力内容を通関士に審査させなければならないが、同法施行令第6条の規定により、1、3、4及び5については、いずれも通関士に審査させなければならない申告等に該当しない。これに対し、2は、通関士に審査させなければならない申請である。
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