No.1161 関税法の規定による(イ)の処分に不服がある者は、当該処分のあったことを知った日の翌日から起算して2月以内に限り異議申立てをすることができる。
異議申立てについての決定を経た後に当該処分になお不服があるときは、当該決定が(ロ)の翌日から起算して(ハ)以内に限り、(ニ)に対して審査請求をすることができる。
関税の確定又は徴収に関する処分について審査請求があったときは、(ニ)は(ホ)に諮問しなければならない。
記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その( )内に記入すべき正しい語句を下表から選び、その番号をマークしなさい。
1.2月, 2.財務大臣, 3.法務大臣, 4.関税等不服審査会, 5.1 月, 6.税関長, 7.3 月, 8.あったことを知った日, 9.関税率審議会, 10.あった日
異議申立てについての決定を経た後に当該処分になお不服があるときは、当該決定が(ロ)の翌日から起算して(ハ)以内に限り、(ニ)に対して審査請求をすることができる。
関税の確定又は徴収に関する処分について審査請求があったときは、(ニ)は(ホ)に諮問しなければならない。
記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その( )内に記入すべき正しい語句を下表から選び、その番号をマークしなさい。
1.2月, 2.財務大臣, 3.法務大臣, 4.関税等不服審査会, 5.1 月, 6.税関長, 7.3 月, 8.あったことを知った日, 9.関税率審議会, 10.あった日
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<解 説> 不服申立てに関する問題である。設問の文章は、関税法第89条、同法第90条及び同法第91条の規定に沿ったものであり、適宜正しい語句を選択する。
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