No.1160 1.完成した物品で、提示の際に分解してあるものは、当該完成した物品の属する項には含まれない。
2.二以上の項に属するとみられる物品であって、他の原則によりその所属を決定することができないものは、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
3.物品が二以上の項に属するとみられる場合には、最も特殊な限定をして記載している項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。
4.楽器用ケースは、長期間の使用に適し、当該ケースに収納される楽器とともに提示され、かつ、通常当該楽器とともに販売されるものであっても、当該楽器には含まれない。
5.物品の所属は、項の規定及びこれに関係する注の規定並びに当該項の属する部、類又は節の表題に従って決定する。
記述は、「関税率表の解釈に関する通則」に関するものであるが、誤っているのは
2.二以上の項に属するとみられる物品であって、他の原則によりその所属を決定することができないものは、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
3.物品が二以上の項に属するとみられる場合には、最も特殊な限定をして記載している項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。
4.楽器用ケースは、長期間の使用に適し、当該ケースに収納される楽器とともに提示され、かつ、通常当該楽器とともに販売されるものであっても、当該楽器には含まれない。
5.物品の所属は、項の規定及びこれに関係する注の規定並びに当該項の属する部、類又は節の表題に従って決定する。
記述は、「関税率表の解釈に関する通則」に関するものであるが、誤っているのは
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<解 説> 関税定率法別表の「関税率表の解釈に関する通則」に関する問題である。1は、通則2(a)の規定により、完成した物品で、提示の際に分解してあるものは、当該完成した物品の属する項に含まれることから、4は、通則5(a)の規定により、楽器用ケースは、楽器又は楽器のセットを収納するために特に制作し又は適合させたものであって、長時間の使用に適し、当該収納される楽器とともに提示され、かつ、通常当該楽器とともに販売されるものは、当該楽器に含まれることから、5は、通則1の規定により、部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものであることから、いずれも誤った記述である。これに対し、2は、通則3(c)の規定により、3は、通則3(a)の規定により、いずれも正しい記述である。
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