No.1159 1.輸入の承認の有効期間は、その承認をした日から6月であるが、税関長は、1月以内において、輸入の承認の有効期間を延長することができる。
2.輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が当該輸入割当てに係る貨物を輸入しようとする場合において、通商産業大臣の確認を受けたときは、輸入割当てを受けることを要しない。
3.輸入の承認を受けなければならない貨物は、輸入割当てを受けることを要する貨物に限られている。
4.輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物については、無償の救じゅつ品であっても通商産業大臣の輸入割当てを受けなければならない。
5.本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産物を原材料として当該船舶内において製造した貨物であって、当該船舶により輸入されるものについては、当該貨物が輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物であっても、通商産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。
記述は、輸入貿易管理令に関するものであるが、その記述誤っているのは
2.輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が当該輸入割当てに係る貨物を輸入しようとする場合において、通商産業大臣の確認を受けたときは、輸入割当てを受けることを要しない。
3.輸入の承認を受けなければならない貨物は、輸入割当てを受けることを要する貨物に限られている。
4.輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物については、無償の救じゅつ品であっても通商産業大臣の輸入割当てを受けなければならない。
5.本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産物を原材料として当該船舶内において製造した貨物であって、当該船舶により輸入されるものについては、当該貨物が輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物であっても、通商産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。
記述は、輸入貿易管理令に関するものであるが、その記述誤っているのは
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<解 説> 輸入貿易管理令に関する問題である。1は、輸入貿易管理令第5条第1項及び同令第18条第2号の規定により、2は、同令第9条第1項の規定により、5は、同令第14条第1号及び別表第1の第17号の規定により、いずれも正しい記述である。これに対し、3は、同令第4条の規定により、輸入の承認を受けなければならない貨物は、輸入割当てを受けることを要する貨物、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域が公表された場合におけるその原産地又は船積地域から輸入しようとする貨物等であることから、4は、同令第14条第1号及び別表第1の第2号の規定により、いずれも誤った記述である。
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