No.1158 1.第48条第1項
(イ)の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、(ロ)の(ハ)を受けなければならない。
2.第53条第1項
(ロ)は、第48条第1項の規定による(ハ)を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、(ニ)以内の期間を限り、輸出を行い、又は非住者との間で特定技術の提供を目的とする取引を行うことを(ホ)することがきる。
1.確 認, 2.3 年, 3.財務大臣, 4.国際収支の均衡, 5.禁 止, 6.国際的な平和及び安全, 7.通商産業大臣, 8.1 年, 9.許 可, 10.停 止
(イ)の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、(ロ)の(ハ)を受けなければならない。
2.第53条第1項
(ロ)は、第48条第1項の規定による(ハ)を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、(ニ)以内の期間を限り、輸出を行い、又は非住者との間で特定技術の提供を目的とする取引を行うことを(ホ)することがきる。
1.確 認, 2.3 年, 3.財務大臣, 4.国際収支の均衡, 5.禁 止, 6.国際的な平和及び安全, 7.通商産業大臣, 8.1 年, 9.許 可, 10.停 止
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<解 説> 外国為替及び外国貿易法に関する問題である。設問の文章は、外国為替及び外国貿易法第48条第1項及び同法第53条第1項の条文であり、適宜正しい語句を選択する。
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