No.1157 1.買手の代理人に対して支払われる買付手数料
2.当該輸入貨物を本邦において複製する権利の使用の対価として支払われるライセンス料
3.輸入貨物の輸入申告の後に行われる当該輸入貨物の整備に要する費用で、その額が明らかなもの
4.当該輸入貨物に係る特許権の使用の対価で、当該輸入貨物の輸入取引の条件として売手以外の第三国に居住する特許権者に支払われるロイヤルティ
5.当該輸入貨物の生産のために必要とされたデザインであって、本邦において開発されたものの購入費用
掲げる輸入貨物の輸入取引に関連して買手により負担される費用等のうち、当該輸入貨物の課税価格に算入されるものはどれか
2.当該輸入貨物を本邦において複製する権利の使用の対価として支払われるライセンス料
3.輸入貨物の輸入申告の後に行われる当該輸入貨物の整備に要する費用で、その額が明らかなもの
4.当該輸入貨物に係る特許権の使用の対価で、当該輸入貨物の輸入取引の条件として売手以外の第三国に居住する特許権者に支払われるロイヤルティ
5.当該輸入貨物の生産のために必要とされたデザインであって、本邦において開発されたものの購入費用
掲げる輸入貨物の輸入取引に関連して買手により負担される費用等のうち、当該輸入貨物の課税価格に算入されるものはどれか
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<解 説> 前問同様、課税価格の決定に関する問題である。輸入貨物の課税価格は、現実支払価格に、その含まれていない限度において運賃等の額を加えた価格(すなわち取引価格)に基づいて決定されることとなっている。設問においては、1は、関税定率法第4条第1項第2号イの規定により、2は、同法第4条第1項第4号の規定により、3は、同法施行令第1条の4第1号の規定により、5は、同法第4条第1項第3号ニ及び同法施行令第1条の5第2項の規定により、いずれも課税価格に算入されない。これに対し、4は、同法第4条第1項第4号の規定により、課税価格に算入される。
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