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No.1156 1.買手による輸入貨物の処分による収益で間接に売手に帰属するものとされているものの額が明らかでない場合
2.買手が一定期間展示用として使用することを条件として輸入貨物の取引価格が値引きされている場合
3.輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物の買手から売手に販売される輸出貨物の取引価格に依存している場合
4.買手による輸入貨物の使用について法令による制限がある場合
5.売手が買手の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の9%を所有しているが、当該関係が輸入貨物の取引価格に影響を与えていない場合

掲げる輸入取引に関する事情のうち、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)に規定する方法により課税価格を決定することができない事情で誤りはどれか
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
<解 説>\n課税価格の決定に関する問題である。輸入貨物の課税価格は、関税定率法第4条第1項の規定により、原則として、当該貨物の輸入取引がされた時に買手により売手に対し又売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払うべき価格(現実支払価格)に基づいて決定することとされている。しかしながら、輸入取引に基づいて輸入された貨物であっても、特別な事情がある場合には、原則的な課税価格の決定方法を適用することはできず、同条第2項の規定により、同法第4条の2以下の規定の同種又は類似の貨物に係る取引による価格の決定等により、課税価格を決定することとなる。設問においては、1は、関税定率法第4条第2項第3号の規定により、2は、買手による輸入貨物の処分又は使用につき制限があり、当該取引価格に実質的な影響を与えていることから、同法第4条第2項第1号及び同法施行令第1条の7第3号の規定により、3は、同法第4条第2項第2号の規定により、いずれも、同法第4条第1項に規定する方法により課税価格を決定できない。これに対し、4は、同法第4条第2項第1号及び同法施行令第1条の7第2号の規定により、5は、同法施行 令第1条の8第3号の規定により、売手と買手との間に 特殊関係はあるが、輸入貨物の取引価格に影響を与えていないことから、同法第4条第2項第4号規定により、いずれも同法第4条第1項に規定する方法により課税価格を決定することができる。
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