No.1155 1.本邦から一の特恵受益国に輸出された物品を原料の全部として当該特恵受益国において生産された物品は、すべて当該特恵受益国において完全に生産された物品とみなされる。
2.特恵受益国でないA国を原産地とする物品を原料として特恵受益国であるB国で製品を製造する際に生じたくずは、B国において完全に生産された物品である。
3.一の特恵受益国の船舶により本邦の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、当該特恵受益国において完全に生産された物品である。
4.東南アジア諸国連合を構成するA国から本邦に輸出される物品で、当該物品の生産がA国を含む東南アジア諸国連合を構成する二以上の国を通じて行われたものについては、東南アジア諸国連合を一の国とみなして、特恵関税適用上の原産地を認定する。
5.特恵受益国であるA国を原産地とする物品が特恵受益国であるB国において保存のために冷凍され、その関税率表の項が異なることとなった場合であっても、A国が特恵関税適用上の原産地となる。
記述は、特恵関税適用上の原産地に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか
2.特恵受益国でないA国を原産地とする物品を原料として特恵受益国であるB国で製品を製造する際に生じたくずは、B国において完全に生産された物品である。
3.一の特恵受益国の船舶により本邦の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、当該特恵受益国において完全に生産された物品である。
4.東南アジア諸国連合を構成するA国から本邦に輸出される物品で、当該物品の生産がA国を含む東南アジア諸国連合を構成する二以上の国を通じて行われたものについては、東南アジア諸国連合を一の国とみなして、特恵関税適用上の原産地を認定する。
5.特恵受益国であるA国を原産地とする物品が特恵受益国であるB国において保存のために冷凍され、その関税率表の項が異なることとなった場合であっても、A国が特恵関税適用上の原産地となる。
記述は、特恵関税適用上の原産地に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか
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<解 説> 特恵関税適用上の原産地に関する問題である。2は、関税暫定措置法施行規則第8条第9号の規定により、3は、同法施行規則第8条第6号の規定により、4は、同法施行令第50条第3項の規定により、5は、同法施行規則第9条の規定により、それぞれ正しい記述である。これに対し、1は、同法施行令第50条第2項の規定により、本邦から一の特恵受益国に輸出された物品を原料の全部として当該特恵受益国において生産された物品のうち、同法施行令別表第2に掲げる物品は、当該特恵受益国で完全に生産された物品とみなされないことから、誤った記述である。
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