No.1154 1.関税の払戻しを受けようとする貨物がその輸入の許可の日から6月以内に輸出されるものである場合に限り、その関税を払い戻すことができる。
2.関税の払戻しを受けようとする貨物は、その輸出に際し、関税法、関税定率法その他関税に関する法律以外の法律の規定による輸出の許可又は承認等を受けることを要しないものでなければならない。
3.品質又は数量等が契約の内容と相違している貨物について、当該貨物が輸出に代えて税関長の承認を受けて廃棄された場合であっても、関税の払戻しを受けることができる。
4.関税の払戻しに係る申請書は、払戻しに係る貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
5.関税の払戻しの額には、再輸出をした貨物について納付した延滞税及び過少申告加算税の額を含む。
記述は、関税定率法第20条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税)に規定する違約品等に係る関税の払戻しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか
2.関税の払戻しを受けようとする貨物は、その輸出に際し、関税法、関税定率法その他関税に関する法律以外の法律の規定による輸出の許可又は承認等を受けることを要しないものでなければならない。
3.品質又は数量等が契約の内容と相違している貨物について、当該貨物が輸出に代えて税関長の承認を受けて廃棄された場合であっても、関税の払戻しを受けることができる。
4.関税の払戻しに係る申請書は、払戻しに係る貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
5.関税の払戻しの額には、再輸出をした貨物について納付した延滞税及び過少申告加算税の額を含む。
記述は、関税定率法第20条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税)に規定する違約品等に係る関税の払戻しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか
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<解 説> 違約品等に係る関税の戻し税に関する問題である。1は、関税定率法第20条第1項の規定により、関税の払戻しを受けようとする貨物がその輸入の許可の日から6ヵ月以内に保税地域に入れられたものである場合に限り、その関税を払戻すことができることから、2は、そのような規定はないことから、4は、関税定率法施行令第56条第1項の規定により、関税の払戻しに係る申請書は、輸出申告をした税関の税関長に提出しなければならないことから、5は、同法施行令第55条第1項の規定により、関税の払戻しの額は、延滞税及び過少申告加算税の額は除かれることから、いずれも誤った記述である。これに対し、3は、同法第20条第1項及び第2項の規定により、正しい記述である。
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