No.1153 1.関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)
2.関税定率法第12条第1項(生活関連物資の減税又は免税)
3.関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)
4.関税定率法第15条第1項(特定用途免税)
5.関税定率法第17条第1項(再輸出免税)
掲げる規定の適用を受けて、関税を軽減し、又は免除する場合において、税関長がその軽減又は免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができるのはどれか
2.関税定率法第12条第1項(生活関連物資の減税又は免税)
3.関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)
4.関税定率法第15条第1項(特定用途免税)
5.関税定率法第17条第1項(再輸出免税)
掲げる規定の適用を受けて、関税を軽減し、又は免除する場合において、税関長がその軽減又は免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができるのはどれか
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<解 説> 関税を軽減し、又は免除する場合の担保の提供に関する問題である。1、2及び4は、税関長がその軽減又は免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができるとの規定がないことから、いずれも担保を提供させることができない。これに対し、3は、関税定率法第13条第3項の規定により、5は、同法第17条第2項で準用する同法第13条第3項の規定により、いずれも担保を提供させることができる。
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