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No.1152 1.関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定の適用を受けようとする原料品の輸入申告は、同項に規定する承認を受けた製造者の名をもってしなければならない。

2.関税定率法第14条第10号(再輸入貨物の無条件免税)の規定の適用を受けるためには、貨物を輸出する際に、当該貨物を再輸入する旨の税関長の確認を受けなければならない。

3.関税定率法第15条第1項第9号(自動車等の引越荷物の特定用途免税)の規定の適用を受けようとする物品は、本邦に入国する者が入国前に2年以上使用したものでなければならない。

4.関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定の適用を受けて輸入した貨物を再輸出しないこととなった場合であっても、当該貨物が税関長の承認を受けて滅却された場合には、免除された関税を納付しなくてもよい。

5.特恵関税の適用を受ける物品については、関税暫定措置法第8条第1項(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定の適用を受けることはできない。


記述は、関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の正しいのはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
<解 説> 関税の軽減又は免除に関する問題である。1は、関税定率法施行令第7条第2項の規定により、4は、同法第17条第4項及び第5項の規定により、5は、関税暫定措置法第8条第2項の規定により、いずれも正しい記述である。これに対し、2は、そのような規定はないことから、3は、関税定率法第15条第1項第9号の規定により、自動車は、本邦に入国する者が入国前に使用していたもので、個人的な使用に供するものであればよいことから、いずれも誤った記述である。
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