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No.1171 1.自動車用のじゅうたんは、自動車の附属品として、第87類に分類する。

2.第71類の貴金属は、金及び白金をいい、銀を含まない。

3.第20.09項のぶどうジュースと第22.04項のぶどう搾汁は、アルコール分が全容量の1%以上であるかどうかで区分する。

4.野球用の革製のグローブは、運動用具として第95類に分類する。

5.生きていない魚で、食用に適しない種類又は状態のものは、第3類の魚に分類しない。


記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものは?
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<解説> 前問同様、関税率表の所属の決定に関する問題である。1の自動車用のじゅうたんは、第57類のじゅうたんに、2の第71類の貴金属は、第71類の注4(a)の規定により、銀、金及び白金であることから、3の第20.09項のぶどうジュースと第22.04項のぶどう搾汁は、第20類注5の規定により、ぶどうジュースはアルコール分が全容量の0.5%以下のものとされていることから、4の野球用の革製グローブは、第42類の革製品に分類されることから、いずれも誤った記述である。これに対し、5の生きていない魚で食用に適しない種類又は状態のものは、第3類の注1(b)の規定により、第3類には含まないこととなっていることから、正しい記述である。
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