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No.1150 1.関税法第30条第2号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定による税関長の許可を受けた貨物については、当該許可を受けた者は、当該貨物についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。

2.保税蔵置場の許可を受けた者が死亡した場合で、その相続人が、被相続人の死亡後60日以内に、当該許可に基づく地位の承継について税関長に承認の申請を行わなかったときは、当該保税蔵置場の許可は失効する。

3.保税工場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から3月を超えて当該保税工場に保税作業のため置こうとする場合には、その超えることとなる日前に、税関長の承認を受けなければならない。

4.保税展示場に外国貨物を置くことのできる期間は、関税法第62条の3第1項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定による税関長の承認を受けた日から2年である。

5.総合保税地域の許可を受けた法人は、当該総合保税地域にある外国貨物及び輸出しようとする貨物について帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。


記述は、保税地域等に関するものであるが、その記述の正しいのは
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<解 説> 保税地域等に関する問題である。1は、関税法第36条第1項において、許可を受けて保税地域外に置く外国貨物、いわゆる他所蔵置貨物については、保税地域についての記帳義務の規定はないことから、4は、保税展示場に外国貨物を置くことができる期間については、規定がないことから、5は、同法第34条の2の規定により、その管理する外国貨物及び輸出しようとする貨物について帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならないのは、総合保税地域の許可を受けた法人ではなく、総合保税地域を管理する者であることから、いずれも誤った記述である。これに対し、2は、同法第47条第1項第2号及び同法第48条の2第2項の規定により、3は、同法第62条で準用する同法第43条の3の規定により、いずれも正しい記述である。
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