No.1149 (イ)により運送された輸入貨物に係る輸入申告を(ロ)を使用して行う場合であって、当該輸入申告に係る当該輸入貨物が、本邦に迅速に引き取られる必要があり、かつ、当該輸入貨物の(ハ)その他の事情を勘案して(ニ)支障がないと認められるときは、税関長の(ホ)を受けたうえで、当該貨物を保税地域に入れないで輸入申告をすることができる。
1.船 舶、2.課税物件の確定上、3.ファクシミリ、4.価 格、5.電子情報処理組織、6.性 質、7.航空機、8.取締り上、9.承 認、10.確 認
1.船 舶、2.課税物件の確定上、3.ファクシミリ、4.価 格、5.電子情報処理組織、6.性 質、7.航空機、8.取締り上、9.承 認、10.確 認
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<解 説> 輸入申告の時期の特例に関する問題である。設問の文章は、関税法施行令第59条の3第1項第3号の規定に沿ったものであり、適宜正しい語句を選択する。
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