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No.1148 1.絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)に該当する貨物については、税関長の輸入の許可の権限は、大蔵大臣が指定する税関官署の長を除き、税関の支署その他の税関官署の長に委任されない。

2.課税価格の合計額が10万円以下の輸入貨物(携帯品又は別送品を除く。
)に対する関税率は、関税定率法第3条の3(少額輸入貨物に対する簡易税率)に規定する簡易税率表によることとされているが、輸入者が当該輸入貨物の全部について同表によることを希望しない旨を税関に申し出たときは、この限りでない。

3.コンテナーに関する通関条約の適用を受けて免税輸入されるコンテナーの輸入申告に際し、積卸コンテナー一覧表が税関長に提出された場合には、税関長は、当該申告を口頭でさせることができる。

4.国際郵便路線を利用して輸入される貨物については、特恵関税を適用することはできない。

5.関税法第73条(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による承認は、関税額に相当する担保を提供しなければ受けることはできない。


記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
<解 説> 前問同様、輸入通関に関する問題である。1は、関税法施行令第92条第3項の規定により、2は、関税定率法第3条の3の規定により、3は、コンテナー特例法施行令第2条の規定により、5は、関税法第73条の規定により、いずれも正しい記述である。これに対し、4は、特恵関税の適用について、国際郵便物を利用して輸入する貨物を除外するとの規定はないことから、誤った記述である。
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