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No.1147 1.原産地を偽った表示がされている貨物を輸入しようとする場合には、輸入者は、その表示を消すか、又は訂正するかを選択することができる。

2.貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をしようとする場合には、当該外国貿易船の入港届が税関に提出された後であれば、いつでも輸入申告をすることができる。

3.輸入申告に際し税関に提出する仕入書は、当該輸入申告の日において、その作成の日から4月以上経過したものであってはならない。

4.保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長から輸入の許可を受けなければならない。

5.輸出の許可を受けた貨物については、外国貿易船に積み込む前のものであっても、これを国内に引き取る場合には、輸入申告を要する。


記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものは
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<解 説> 輸入通関に関する問題である。1は、関税法第71条第2項の規定により、5は、同法第2条第1項第1号の規定により、輸出の許可を受けた貨物を本邦に引き取ることは輸入に当たり、同法第67条の規定により、貨物を輸入しようとする者は輸入申告を要することから、いずれも正しい記述である。これに対し、2は、同法第67条の2第2項の規定により、貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をする場合であっても、積荷目録を税関に提出した後にしなければならないことから、3は、そのような規定はないことから、4は、同法第32条の規定により、保税地域から外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、見本を一時持ち出すことについての許可を受けなければならないことから、いずれも誤った記述である。
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