No.1146 1.輸出の許可の後船積み前に事故により貨物の数量が減少した場合には、新たに輸出申告をしなければならない。
2.外国に売却する本邦籍の船舶を引渡しのために本邦から外国に向けて回航する場合には、輸出申告を要する。
3.関税法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)の規定が適用される貨物以外の貨物で、輸出申告価格の総額が100万円以下の貨物を輸出しようとする場合は、輸出申告に際し、仕入書の提出を要しない。
4.あらかじめ税関長の承認を受けた場合には、貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることができる。
5.輸入の許可を受けた貨物を、輸入の許可後1年以内に輸入の際の性質及び形状を変えることなく外国に向けて送り出す場合には、積戻し申告を要する。
記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものは
2.外国に売却する本邦籍の船舶を引渡しのために本邦から外国に向けて回航する場合には、輸出申告を要する。
3.関税法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)の規定が適用される貨物以外の貨物で、輸出申告価格の総額が100万円以下の貨物を輸出しようとする場合は、輸出申告に際し、仕入書の提出を要しない。
4.あらかじめ税関長の承認を受けた場合には、貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることができる。
5.輸入の許可を受けた貨物を、輸入の許可後1年以内に輸入の際の性質及び形状を変えることなく外国に向けて送り出す場合には、積戻し申告を要する。
記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものは
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<解 説> 輸出通関に関する問題である。1は、そのような規定はないことから、5は、関税法第2条第1項第4号の規定により、輸入の許可を受けた貨物は内国貨物であり、内国貨物を外国に向けて送り出す場合は、輸出申告が必要であり、外国貨物を積み戻すことにはならないことから、いずれも誤った記述である。これに対し、2は、外国に売却する本邦籍の船舶は、内国貨物であり、内国貨物を外国に向けて送り出す場合は、輸出申告を要することから、3は、同法第68条第1項及び同法施行令第60条第3項第1号の規定により、4は、同法第67条の2第1項及び同法施行令第59条の3第1項第1号の規定により、あらかじめ、税関長の承認を受けた場合には、いわゆる本船扱いにより輸出申告をすることができることから、いずれも正しい記述である。
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