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No.1145 1.税関長は、納税申告があった場合において、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったときは、その調査により、当該申告に係る税額等を更正するが、この更正は、当該申告のあった日から2年を経過した日以後においては、することができない。

2.税関長は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該申告がないときは、その調査により、当該貨物に係る税額等を決定するが、この決定は、原則として当該貨物の輸入の日から5年を経過した日以後においては、することができない。

3.本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税で課税標準の申告がなかったものに係る賦課決定は、当該貨物の輸入の日から3年を経過した日以後においては、することができない。

4.関税の徴収権の時効については、どのような事由があっても中断することはない。

5.関税の徴収権の時効については、その利益を放棄することができない。


記述は、関税に関する更正、決定等の期間制限及び関税の徴収権の時効に関するものであるが、その記述の正しいものは
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<解 説> 関税に関する更正、決定等の期間制限及び関税の徴収権の時効に関する問題である。1は、関税法第14条第1項第1号及び同法第7条の4第1項の規定により、関税の法定納期限等すなわち輸入の許可を受ける貨物については当該許可の日から2年を経過した日以後においては、することができないことから、3の賦課決定は、同法第14条第2項第3号及び同法第6条の2第1項第2号イの規定により、当該貨物の輸入の日から5年を経過した日以後においては、することができないことから、4は、同法第14条の2第2項において準用する国税通則法第73条の規定により、関税の徴収権の時効は中断することができることから、いずれも誤った記述である。これに対し、2は、関税法第14条第2項第1号及び同法第7条の4第2項の規定により、5は、同法第14条の2第2項の規定において準用する国税通則法第72条第2項の規定により、いずれも正しい記述である。
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