No.1144 1.過少申告加算税
2.郵便物に対する関税
3.関税法第9条の2(納期限の延長)の規定により納付すべき期限の延長を受けることができる関税
4.関税定率法第16条第1項各号(外交官用貨物等の免税)に掲げる貨物に対する関税
5.関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定の適用を受けて輸入された貨物が、同項に定める再輸出すべき期間内に輸出されないこととなったことにより徴収する関税
掲げる関税のうち、申告納税方式が適用されるものはどれか。
2.郵便物に対する関税
3.関税法第9条の2(納期限の延長)の規定により納付すべき期限の延長を受けることができる関税
4.関税定率法第16条第1項各号(外交官用貨物等の免税)に掲げる貨物に対する関税
5.関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定の適用を受けて輸入された貨物が、同項に定める再輸出すべき期間内に輸出されないこととなったことにより徴収する関税
掲げる関税のうち、申告納税方式が適用されるものはどれか。
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<解 説> 申告納税方式に関する問題である。1は、関税法第6条の2第1項第2号ヘの規定により、2は、同法第6条の2第1項第2号ロの規定により、4は、同法第6条の2第1項第2号イ及び同法施行令第3条第2項第4号の規定により、5は、同法第6条の2第1項第2号ニの規定により、いずれも賦課課税方式が適用される関税である。これに対し、3は、同法第6条の2第1項第1号及び同法第9条の2の規定により、申告納税方式が適用される関税である。
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