No.1143 1.申告納税方式とは、納税義務者が行う納税申告を参考として、税関長が納付すべき税額を確定させる方式をいう。
2.外国の船舶が公海で採捕した水産物を他の国に向けて送り出すことは、関税法上の輸出に該当する。
3.保税工場に置くことの承認を受けた外国貨物である原材料を当該保税工場における保税作業に使用する行為は、関税法上の輸入に該当する。
4.関税法において附帯税とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税をいう。
5.関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可を受けた貨物又は同法第73条(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による引取りの承認を受けた貨物は、いずれも内国貨物である。
記述は、関税法における用語の意義に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.外国の船舶が公海で採捕した水産物を他の国に向けて送り出すことは、関税法上の輸出に該当する。
3.保税工場に置くことの承認を受けた外国貨物である原材料を当該保税工場における保税作業に使用する行為は、関税法上の輸入に該当する。
4.関税法において附帯税とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税をいう。
5.関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可を受けた貨物又は同法第73条(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による引取りの承認を受けた貨物は、いずれも内国貨物である。
記述は、関税法における用語の意義に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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1は、関税法第6条の2第1項の規定により、納税申告方式とは、納税義務者が行う納税申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかった場合、その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の処分により確定する方式であることから、2は、同法第2条第1項第2号の規定により、輸出とは、内国貨物を外国へ向けて送り出すことをいい、同法第2条第1項第4号の規定により、外国の船舶が公海で採補した水産物は内国貨物には該当しないことから、3は、同法第2条第3項の規定により、外国貨物を保税作業に使用する行為は、関税法上の輸入には当たらないことから、5は、同法第2条第1項第3号及び第4号の規定により、輸入の許可を受けた貨物は内国貨物であるが、同法第73条第3項の規定により、輸入許可前における貨物の引取の承認を受けた貨物は、内国貨物とみなす場合があるが、内国貨物ではないことから、いずれも誤った記述である。
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