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No.1142 1.税関長は、通関業者が通関業法の規定により通関業の許可に付された条件に違反したときは、当該通関業者に対し、監督処分をすることができる。

2.税関長は、通関士に対する懲戒処分として、3年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。

3.税関長は、通関士に対して懲戒処分をするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者に対しても監督処分をしなければならない。

4.税関長は、通関士に対して懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聞かなければならない。

5.税関長は、通関業者に対する監督処分について意見を聞くため、必要があるときは、3人以内の審査委員を委嘱する。


記述は、通関業者に対する監督処分又は通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものは
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<解 説> 通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関する問題である。1は、通関業法第34条第1項第1号の規定により、4は、同法第37条第1項の規定により、5は、同法第39条第1項の規定により、いずれも正しい記述である。これに対し、2は、同法第35条第1項の規定により、通関業務に従事することを禁止することができる期間は2年間であることから、3は、同法第34条第1項第2号の規定により、税関長が通関業者の役員その他通関業務に従事する者に対して懲戒処分をしようとする場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときに限り、通関業者に対し監督処分をすることができることから、いずれも誤った記述である。
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