No.1141 1.通関士試験に合格した後、通関業務に従事することなく2年を経過した者
2.破産者であって復権を得ない者
3.確認を受けようとする税関の管轄区域外の地で通関士試験に合格した者
4.偽りその他不正の行為により所得税を免れ、罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から3年を経過した者
5.準禁治産者
掲げる者のうち、通関業者が通関士として通関業務に従事させようとする者について通関業法第31条(確認)の規定により税関長の確認を受ける場合において、通関士となることができる者は。
2.破産者であって復権を得ない者
3.確認を受けようとする税関の管轄区域外の地で通関士試験に合格した者
4.偽りその他不正の行為により所得税を免れ、罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から3年を経過した者
5.準禁治産者
掲げる者のうち、通関業者が通関士として通関業務に従事させようとする者について通関業法第31条(確認)の規定により税関長の確認を受ける場合において、通関士となることができる者は。
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<解 説> 通関士の確認に関する問題である。1、3及び4は、通関業法第31条第2項の規定に該当しないことから、いずれも通関士となることができる者である。これに対し、2及び5は、同項第1号に該当することから、いずれも通関士となることができない者である。
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