No.1140 1.通関業者は、通関業務及び関連業務に関する帳簿をその閉鎖の日後3年間保存しなければならない。
2.通関業務料金の掲示義務は、特定の依頼者に係る通関業務のみを扱う通関業者には課されない。
3.通関業者は、通関業務を担当する役員に異動があった場合には、当該役員の氏名及びその異動を税関長に届け出なければならない。
4.営業所の責任者は、その職に就く前に、通関業務に関する研修を受けなければならない。
5.通関業者は、その取り扱った通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年1回税関長に提出しなければならない。
記述は、通関業法上の義務に関するものであるが、その記述の正しいものは。
2.通関業務料金の掲示義務は、特定の依頼者に係る通関業務のみを扱う通関業者には課されない。
3.通関業者は、通関業務を担当する役員に異動があった場合には、当該役員の氏名及びその異動を税関長に届け出なければならない。
4.営業所の責任者は、その職に就く前に、通関業務に関する研修を受けなければならない。
5.通関業者は、その取り扱った通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年1回税関長に提出しなければならない。
記述は、通関業法上の義務に関するものであるが、その記述の正しいものは。
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<解 説> 通関業法上の義務に関する問題である。1は、通関業法施行令第8条第3項の規定により、3は、同法第22条第2項の規定により、5は、同法第22条第3項の規定により、いずれも正しい記述である。これに対し、2は、同法第18条第1項の規定により、通関業者は通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないこととなっており、例外はないことから、4は、そのような規定はないことから、いずれも誤った記述である。
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