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No.1126 1.輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物で総価額が18万円以下のものを有償で輸入する場合には、輸入の承認を要しない。


2.絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)附属書Ⅱに掲げる種に属する動植物を輸入する場合には、輸入の承認を要する。


3.本邦に入国する巡回興行者が興行用具を輸入する場合には、輸入の承認を要しない。


4.物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)に規定するATAカルネにより輸出した貨物を当該ATAカルネにより輸入する場合には、輸入の承認を要しない。


5.本邦から出漁した船舶が外国の領海で採捕した水産物を当該船舶により輸入する場合には、輸入の承認を要しない。


上の記述は、輸入貿易管理令に規定する輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか?
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<解 説> 輸入貿易管理令に関する問題である。1は、同令第14条第1号、同令別表第1第1号及び告示の規定において、総価額が18万円の貨物であっても有償で輸入するものについては輸入の承認を要することから、2は、同令第3条第1項の規定に基づく輸入公表第3号7(2)の規定により、ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種に属する動植物を輸入する場合、輸出国の管理当局が発給した輸出許可証又は再輸出証明書の原本を税関に提出すれば、通商産業大臣の輸入の承認を要しないことから、いずれも誤った記述である。これに対し、3は、同令第14条第1号及び同令別表第1第19号の規定により、4は、輸入貿易管理令第14条第1号及び同令別表第1第22号の規定により、5は、同令第14条第1号及び同令別表第1第17号の規定により、いずれも正しい記述である。
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